長崎県長崎市で税理士/波多野寛会計事務所
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、 税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

波多野寛会計事務所も、経営革新等支援機関に認定されました 。

 ■波多野会計事務所のしごと
事業計画策定支援
創業支援
事業承継支援
経営改善支援
販路開拓、マーケティング支援
金融・財務支援
業務改善支援
補助金申請
融資申請
税額の特別控除申請






中小企業経営者は、経営革新等支援機関に経営に関する相談をすること以外にも、経営革新等支援機関の支援を受けることで利用できる施策があります。
具体的には、

☆ 借入利率や信用保証協会の保証料引下げ下げられる金融支援
☆ 補助金制度の申請「ものづくり補助金」「創業補助金」「経営改善費用支援」など
☆ 税制優遇


等の施策を利用することが出来るようになります。
これらの、施策を利用するには経営革新等支援機関のサポートを受けている事が条件となります。



以下のメリットに関しては、法律改正により変更されている場合があります。
詳しくはスタッフまでご確認下さい。

 経営力強化保証制度による保証料の引下げ
要件 @金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けていること
A自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者であること
支援内容 ・保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)
・保証割合 責任共有保証(80%保証)
※但し100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証
・信用保証協会の保証料を、通常の料率より概ね0.2%減額



 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
要件 @運転資金による利用であること
A認定支援機関等の経営支援を受けること
支援内容 一時的に業績が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫・商工中金が融資を行う制度について、認定支援機関から経営支援を受けていれば、基準利率よりも最大0.6%の金利引き下げを受けることができます。



 ものづくり中小企業・小規模事業者 試作開発等支援補助金
要件 @顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること
A認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されていること
B「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業であること
C日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者であること
(※補助対象経費や要件は、自治体の各事務局ごとに若干異なります。)
支援内容 主に製造業を対象とした、競争力や技術力の強化を促進するための補助金制度。
 @補助上限額:1,000万円
 A補助下限額:100万円
 B補助率:3分の2以内 (つまり、最高で投資額1,500万円まで)
 C補助対象経費:原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、知的財産権等の費用、専門家にかかる費用、運搬費 など



 経営改善費用支援
要件 @借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えているもの
A自ら経営改善計画等を策定することが難しいもの
B経営改善案が受入られて金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者
※ひとつの金融機関としか取引がない場合は、金融機関と保証協会の同意を必要とする。
支援内容 経営改善計画のためにかかる費用(デューデリジェンス費用や投資費用)、経営改善のために要した税理士や弁護士費用など、経営改善支援センターが、総額の3分の2(上限200万円)まで負担します。



 起業・創業補助金制度
要件 @認定支援機関と共にに取り組むこと
AA地域需要創造型起業・創業
  地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業を行うもの
 B第二創業
  先代から事業を引き継いだ場合などに、業態転換や新事業に進出を行う中小企業・小規模事業者
 C海外需要獲得型起業・創業
  海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を行うもの
(@とA(A〜Cのうちどれか)を満たすこと)
支援内容 弁護士、弁理士などの専門家との顧問料、広告費等、創業及び販売促進のためにかかる費用等に対して、補助を行います。
(※補助額が100万円未満の場合は補助の対象外)
@地域需要創造型起業・創業 :補助率3分の2(上限額200万円)
A第二創業         :補助率3分の2(上限額500万円)
B海外需要獲得型起業・創業 :補助率3分の2(上限額700万円)



 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
要件 @青色申告書を提出する中小企業等であること
A認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたもの
B建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合
C資本金が3,000万円以下の中小企業者等であること
支援内容 @取得価格の30%の特別償却
A取得価格の7%の税額控除




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